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Channel: 新着記事 | 韮崎市
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源泉徴収票の発行(再発行)について

・給与所得の源泉徴収票は、あなたがお勤めしている(お勤めだった)会社が発行するものですので、勤務先にお問合せください。市役所では発行(再発行)はできません。 ・書類の提出先によっては、市役所で発行する証明書(所得証明書・課税証明書・非課税証明書)で代用できる場合がありますので、提出先にご確認下さい。

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税に関する証明について≪住民税(市・県民税)・軽自動車税・法人税≫

1.住民税(市・県民税)所得証明書・課税証明書・非課税証明書   ・申告書等の課税資料に基づいて賦課決定された、     市・県民税の課税額と所得金額、控除金額等が記載された証明書です。  各証明書により記載される項目が変わります。    ●「所得証明書」    →証明年度の所得金額等が記載   <<証明書イメージ>>    (所得内容により実際の表示は異なります)...

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国民年金にはどんな種類の給付がありますか。

国民年金には、以下の種類の給付があります。 (1)老齢基礎年金 (2)障害基礎年金 (3)遺族基礎年金 (4)寡婦年金(第1号被保険者のみ) (5)死亡一時金(第1号被保険者のみ) (6)老齢福祉年金(明治44年4月1日以前生まれの人・所得制限あり) (7)(その他の年金類似制度)特別障害給付金 詳しくはこちらをご覧ください。

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国民年金にはどんな人が加入するのですか。

20歳以上60歳未満で日本国内に住所のあるすべての人が、原則として国民年金に加入することになります。 国民年金の加入者(被保険者)は、次の種類に分かれます。 ○強制加入被保険者 (1)第1号被保険者 /自営業,農林漁業などに従事されている方とその配偶者。20歳以上の学生・専門学生など。 (2)第2号被保険者 /厚生年金保険・共済組合に加入している人。...

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会社を退職した時の国民年金へ加入する手続きについて

 会社を退職した翌日から国民年金の資格となりますので、年金手帳と認印、離職日の確認できる書類(離職票等)を持参して、市民課窓口にて加入の手続きをしてください。 また、扶養している配偶者がいる場合には、3号から1号への種別変更の届出もする必要があります。手続きしてから2ヶ月ほどで、年金事務所から納付案内書が送付されてきますので、銀行や郵便局、農協等の窓口で年金保険料をお支払いください。...

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国民健康保険税の納付について

保険税の納付義務者は、世帯主になりますので、納付通知書等も納付義務者である世帯主宛てに送付されます。国保に加入している方は、「給付を受ける権利」があると同時に「保険税を支払う義務」があります。保険税が不足すると、十分な給付が提供できなくなり、医療費負担も大きくなりますので納期内に納付されますようにお願いします。

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国民健康保険税の計算方法について

国民健康保険税は、医療分と40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)にかかる介護分、平成20年度より後期高齢者医療制度開始に伴い、後期高齢者支援金分を加えた3つを合計した金額になります。 医療分・介護分・後期高齢者支援分の保険税は ・所得割(世帯の所得(被保険者一人ひとりについて33万円を控除した金額を合算)に応じて計算) ・資産割(世帯の資産(土地・家屋にかかる固定資産税)に応じて計算)...

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国民健康保険証を紛失してしまった時

身分を証明することの出来る書類(運転免許証等)をご持参のうえ、韮崎市役所1階国保医療担当窓口で再発行の手続きをしてください。

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国民健康保険から脱退する手続きについて

国民健康保険に加入されている方で、以下の場合に脱退する手続きが必要となります ・韮崎市から転出される時 ・会社などに就職して国民健康保険以外の健康保険に加入された時 ・会社などに就職して国民健康保険以外の健康保険に加入された方の被扶養者となった時 ・死亡したとき ・生活保護を受けたとき 手続きは世帯主の方が14日以内に必ず届け出なければなりません。...

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国民健康保険に加入する手続きについて

以下の場合に国民健康保険に加入する手続きが必要となります ・他の市町村から韮崎市へ転入してきた時 ・職場の健康保険をやめた時、またはその扶養家族でなくなった時 ・生活保護を受けなくなった時 ・外国人登録をした方で、日本に1年以上滞在している時 手続きは世帯主の方が14日以内に必ず届け出なければなりません。 加入の理由によって必要な書類が異なりますので、以下のページを参考にしてください。...

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休日・夜間の届出の受付について

休日や夜間の戸籍届出につきましては、市役所本館1階・宿直室で受付しています。ただし、日直員及び警備員が取り扱いますので、提出のみとなり、審査は後日となります。なるべく平日の日中、事前に市民課市民担当で審査を受けてください。

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外国人登録原票記載事項証明書について

平成24年7月9日より外国人登録法が廃止され、外国人住民の方にも新たに住民票が作られることになりました。 それにより、今まで発行しておりました「登録原票記載事項証明書」ではなく、日本人と同じように「住民票」が発行されます。詳しい手続きの内容はこちらをご覧ください。

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外国人登録について

平成24年7月9日より外国人登録法は廃止され、外国人住民の方も日本人と同じように住民票が作られることになりましたので、 今まで市役所窓口で行っていた外国人登録はしていただく必要がありません。 それに伴って、住所変更やその他の手続きの内容も変わっております。 詳しい内容はこちらをご覧ください。

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死亡届

ご不幸があった場合、以下のような戸籍の届出が必要になります。死亡届受理後に火葬許可書を交付します。 <提出書類> 死亡届(死産届)<届出窓口> 届出人の所在地・事件本人の本籍地・死亡地の市町村戸籍担当課 <必要なもの> 届出人の印鑑詳しくはこちらをご覧ください。

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出生届

出産された場合、以下のような戸籍の届け出が必要になります。<提出書類> 出生届<届け出窓口> 届出人の所在地・事件本人の本籍地・出生地の市町村戸籍担当課<必要なもの> 届出人(父または母)の印鑑及び母子手帳 詳しくはこちらをご覧ください。

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離婚届

離婚される場合、以下のような戸籍の届出が必要になります。<提出書類> 離婚届<届け出窓口> 届出人の所在地または本籍地の市町村戸籍担当課<必要なもの> 戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(原則として届ける市町村に本籍のない方) 詳しくはこちらをご覧ください。

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婚姻届

結婚された場合、以下のような戸籍の届け出が必要になります。<提出書類> 婚姻届<届け出窓口> 届出人の所在地または本籍地の市町村戸籍担当課(「所在地」とは、住所地のほか、旅行先などの一時滞在地も含みます。)なお、本籍地でない市町村に届け出する場合、戸籍謄本・全部事項証明書の添付をお願いしています。 詳しくはこちらをご覧ください。

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住所変更の届け出の遅れ

住民基本台帳法では「正当な理由がなくて、転入・転居・転出・世帯変更の届出をしない者は、5万円以下の過料に処する」となっており、事実が発生してから14日以内に届出をしないと、5万円以下の過料に処される場合があります。また、転入届が遅れるとその間、いわゆる「住所がない」状態となりますし、その他の変更届出についても実態を正確に証明することができません。早々に届出をしてください。

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韮崎市から転出した時

引越しが決まりましたら、転出届(お引越し前14日以内に)を提出してください。その届出により「転出証明書」を交付いたしますので、それを持参の上、新たに住民登録をする市町村役場にてお手続きをしてください。 詳しくはこちらをご覧ください。

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韮崎市に転入した時

引越しが終わりましたら、転入届(転入後14日以内に)をしてください。その際、健康保険、各種年金・手当等ご利用中の制度についての住所変更手続きが別途必要となります。手当や健康保険ですぐに手続きをしないといけないものもありますので、現在ご本人・ご家族が利用中の制度をご確認ください。諸手続きにつきましては転入届出の際に、市民課窓口でも確認させていただいております。詳しくはこちらをご覧ください。

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